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目黒川沿い / 目黒区青葉台
費用[顎変形症の外科矯正]
顎変形症と診断された不正咬合の外科矯正治療では、健康保険適用での矯正治療が可能です。しかしながら外科矯正での治療方針が確定するまでは、健康保険の適用ができませんので、当初は、検査や診断などを自費で行う必要があります。
当院の場合、矯正検査時に36,300円(税込)、矯正診断時に17,600円(税込)をお支払いいただきます。最終的に健康保険適用での外科矯正で治療開始となった場合、その段階で返金し、健康保険治療でのご請求に切り替えとなります。
具体的には、矯正診断の結果(1)矯正治療の方針として外科矯正との診断が確定し、(2)その後の口腔外科の受診にて口腔外科医の了承が得られ、(3)そのうえで患者さまから、手術併用での矯正治療の確約が得られ他段階から、健康保険での治療に切り替えをします。
検査診断は行ったものの矯正治療開始とならない場合や、顎骨の手術を併用しない通常の矯正治療となった場合には、自費での検査費用と診断費用は返金できませんのでご了承ください。
- 健康保険適用での顎変形症の外科矯正治療にかかる費用(手術前後にまたがる2〜4年程度の矯正治療期間+入院手術の費用合計)は、結果的に40〜60万円程度が一般的な概算と当院では認識しております。
※上記費用は一般的な概算で、実際の治療経過により自己負担分の金額は異なります。健康保険の制度上、処置にかかった費用の自己負担分を都度当日にお支払いただく決まりとなっているため、治療費を事前に正確に計算することができません。健康保険適用の治療に共通の事項とご理解ください。
※入院手術に関しましては、短期に高額の治療費となりますので「高額療養費」制度が利用可能です。これら制度をご利用される前提での上記見積となります。詳しくは社会保険庁の高額療養費のページもご覧ください。
実際に健康保険を適用して外科矯正治療をおこなうには、健康保険の制度上の条件があります。
- 矯正医などに顎変形症(矯正治療には顎の手術が必要)と診断されること
- 患者様自身があごの骨の手術も含め、治療開始意思が確定していること
- 顎口腔機能診断施設の指定をうけた医療施設で矯正治療をおこなうこと
- 手術と矯正の双方をすべて健康保険の適用範囲内でおこない混合診療しないこと
- 結果的に外科矯正治療として顎の手術も行われること …など。
日本の健康保険制度では混合診療が認められていないので、自費での診療内容が混在すると、入院手術を含めすべての治療が健康保険適用外となります。
舌側矯正やマウスピース矯正などでの外科矯正は健康保険適用がみとめられておりません。予めご承知ください。
医療費控除の計算例
年間の医療費が20万円の場合の目安(H.22.4現在)です。確定申告時に医療費控除を申請されることにより、実質の治療費はさらに低くなります。
控除後の所得金額 | 所得税率 | 所得税の低下分 | 住民税の低下分 | 実質の治療費 |
---|---|---|---|---|
195万円以下 | 5% | 最大 約5千円 | 最大 約1万円 | 約18.5万円 |
195万円を超え330万円以下 | 10% | 約10,000円 | 約10,000円 | 約18万円 |
330万円を超え695万円以下 | 20% | 約20,000円 | 約10,000円 | 約17万円 |
695万円を超え900万円以下 | 23% | 約23,000円 | 約10,000円 | 約17万円 |
900万円を超え1,800万円以下 | 33% | 約33,000円 | 約10,000円 | 約16万円 |
1,800万円超 | 40% | 約40,000円 | 約10,000円 | 約15万円 |
医療費控除の対象となる年間の医療費から10万円を超えた分(または所得金額の5%との少ない方)が[課税対象額]から差し引かれます。その結果、所得税と住民税の金額が下がります。
実際に税金がどのくらい安くなるかは所得税率により異なります。
詳しくはお近くの税務署にもお尋ねください。