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目黒川沿い / 目黒区青葉台
費用[子供、成長期からの矯正]
子どもの時期からの矯正・典型的な費用の例
子どもの時期からの矯正治療は、歯の生え変わりや成長発育を考慮し、永久歯列完成前後で分けた2段階でおこないます。そのため、矯正治療の計画や費用も2段階にわけておこなうこととなります。
第一段階・歯列矯正の開始前まで
治療方針確定までの費用
費用 | 備考 | |
---|---|---|
初診相談 | 3,300円(税込) | 当院での治療を想定しての、矯正治療方針や費用等についてのご説明、ご相談 |
精密検査 | 36,300円(税込) | 治療計画立案のために必要なレントゲン撮影や印象採得など |
診断 | 17,600円(税込) | 検査結果に基づいての、正確な治療計画のご説明等 |
矯正治療開始以降
費用 | 備考 | |
---|---|---|
基本技術料 (第一段階) |
308,000円(税込) | 治療開始時からご請求 |
装置料 (頬側/標準) |
77,000円(税込) | |
処置調整料 | 5,500円(税込) | 矯正処置時に都度ご請求 |
[基本技術料+装置料]の385,000円(消費税10%込)は治療期間中の分割払いが可能です。21回払いとした場合の毎回のお支払例は[初回45,000円、2回目以降17,000円×20回]です。(消費税10%込・処置調整料別)
※一般的に、第一段階の治療後に第二段階として歯列矯正が計画されます。
※処置料、保定観察料には、矯正処置時のPMTCを含みます。
※緊急の処置でご来院の場合の処置料はかかりません。抜歯、虫歯の治療など、矯正治療に関連しての一般歯科処置は別途費用がかかります。
※患者さんの過失による破損・紛失による再製作などは実費に基づき申し受けます。
詳細は初診相談にてご説明いたします。ご不明の点はお尋ねください。
将来の第二段階・歯列矯正
基本技術料としてかかる費用の一部を、第一段階の治療ですでにお支払いいただいておりますので、第一段階に継続しておこなう永久歯列期の矯正治療(歯列矯正)の費用は、下記となります。
矯正治療開始以降
費用 | 備考 | |
---|---|---|
⼆期治療移⾏時 検査・診断 |
17,600円(税込) | 第二段階開始時点における、最適な治療計画の立案 |
基本技術料 (第二段階) |
220,000円(税込) | 治療開始時からご請求 |
装置料 (頬側/標準) |
352,000円(税込) | |
保定装置 | 33,000円(税込) | 保定開始時にご請求 |
処置調整料/保定観察料 | 5,500円(税込) | 矯正処置時/保定観察時に都度ご請求 |
※前半の治療と同様、分割払いが可能です。
※上記治療費は頬側ブラケットで一般的な治療(上下全体の治療)での標準の費用です。
※舌側矯正やインビザラインなど審美的装置をご希望の場合、規定の追加費用がかかります。
実際の治療では、第二段階開始時の検査診断にて詳細を確定します。
※処置料、保定観察料には、矯正処置時のPMTCを含みます。
※緊急の処置でご来院の場合の処置料はかかりません。
※歯科矯正用アンカースクリュー等特殊矯正装置の追加、抜歯等矯正治療に関連しての一般歯科処置などは別途費用がかかります。
⻭科矯正⽤アンカースクリュー:1本につき 17,600円(税込)
※患者さんの過失による破損・紛失による再製作は実費に基づき申し受けます。
※永久歯列期の歯列矯正から矯正開始した場合の費用はこちらです。
詳細は初診相談にてご説明いたしますので、ご不明の点はお尋ねください。
医療費控除の計算例
年間の医療費が30万円の場合の目安(H.22.4現在)です。確定申告時に医療費控除を申請されることにより、税額がさがりますので、実質の治療費が低くなります。
控除後の 所得金額 |
所得税率 | 所得税の低下分 | 住民税の低下分 | 実質の治療費 |
---|---|---|---|---|
195万円以下 | 5% | 最大 約1万円 | 最大 約2.2万円 | 約27万円 |
195万円を超え330万円以下 | 10% | 約20,000円 | 約20,000円 | 約26万円 |
330万円を超え695万円以下 | 20% | 約40,000円 | 約20,000円 | 約24万円 |
695万円を超え900万円以下 | 23% | 約46,000円 | 約20,000円 | 約24万円 |
900万円を超え1,800万円以下 | 33% | 約66,000円 | 約20,000円 | 約22万円 |
1,800万円超 | 40% | 約80,000円 | 約20,000円 | 約20万円 |
医療費控除の対象となる年間の医療費から10万円(または所得金額の5%との少ない方)を超えた分が[課税対象額]から差し引かれますので、所得税と住民税と復興税の金額が下がります。
実際に税金がどのくらい安くなるかは所得税率により異なります。
詳しくはお近くの税務署にもお尋ねください。