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ご相談内容1

ご相談内容

初めまして。
目立たない矯正で顎変形症の治療を行う事は可能なのでしょうか。
又、そうした場合保険は適用されるのでしょうか。
保険治療が適応された場合にも、矯正装置を目立たないもの(白色や透明のブラケット)でできるのかが気になっていますので、ご回答いただけますでしょうか?

当院の回答

健康保険制度上は問題なく、前歯の部分に白色や透明のブラケットを使用可能です。
当院においても、前歯の部分は白色のブラケットを使用しています。

外科矯正治療で生じる事情や制約を考慮して材料選択する必要がありますが、材料選択の基準は医療施設により異なります。当院の場合外科矯正では、治療中の矯正装置の干渉が歯を痛めることにならないように「クリアブラケット」というプラスチック系のブラケットを採用しています。(外科矯正の場合)

参考までに、CAD/CAMタイプのカスタムメイド型舌側矯正装置やマウスピース型矯正装置(インビザラインなど)を用いると外科矯正でも健康保険が適用できません。さらに、日本の健康保険制度では混合診療が禁止されておりますので、したがって「矯正は自費、手術は健康保険」というようなこともできません。健康保険適用外の矯正装置で外科矯正をおこなう場合には、入院手術もすべて自費になりますので予めご理解ください。

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