東急東横線・日比谷線 中目黒駅徒歩5分
目黒川沿い / 目黒区青葉台
ご相談内容6
ご相談内容
4本抜歯し矯正、保定1年していますが上下前突しオトガイ未発達なためEラインが出来上がらず口元が突出したままです。
そこで外科矯正を希望しているのですがこの場合は保険治療で受けられますか?
当初であればその可能性は十分高いようにおもいますが歯列が整えられてしまった今、審美的なものだと診断されかねないような気がします。
当初外科矯正の存在を知らず後悔ばかりです。
当時発音・咀嚼に大きく問題があったため保険での手術はきっと確かだったのに。
顎変形症と診断されれば顔貌の変形の改善という目的であっても外科矯正できますか?
またそういう場合は矯正後時間がたたないうちに施設に相談、手術してもらうべきでしょうか?
そして今保定期間であるので「手術前の矯正」という名目で方向を変え保険内に入れ込むことは可能でしょうか。
当院の回答
今後の矯正治療の必要性や方針などについては、担当医の先生と充分にご相談されるべきと思います。
メールのご相談では正確な現状が把握できませんが「いちど矯正治療を終了した現状で患者さまお悩みの点」に対し、どのように対応するのが適切なのかは、これまでの経緯と現状をもっともよく把握されている、担当医の先生と、まず、ご相談されることをおすすめします。
上記の前提で、ご質問の売り一般的な部分に関してのみ回答いたします。
歯列の土台となっている、上顎骨と下顎骨との「位置のずれ」が著しいと、歯の矯正だけでは噛み合わせをきちんと治すことができません。そのような場合が、外科矯正=顎骨の手術を併用した矯正治療
が適用されることになります。
「手術を併用しなければ、噛み合わせがきちんと治せない」という部分が外科矯正が適用されるポイントですので、例えば、発音や咀嚼に問題がある、ということだけでは外科矯正の適応にはなりません。また、外科矯正でおこなう顎骨の手術は歯科矯正治療の一環としておこなうものですので、根本的に噛み合わせを治すための手術です。「顔貌の変形の改善」のみが目的=噛み合わせと関係のない手術の場合は、歯科矯正治療としての外科矯正の範疇ではありません。
顎骨の手術も併用して矯正の再治療を開始するということになれば、今後の矯正治療を健康保険適用でおこなうことが可能です。しかしその場合でも、非外科を前提におこなった過去の矯正治療を、遡って健康保険の適用とすることはできません。
現実的な経過として、実際に非外科の方針で矯正治療が終了しておりますので、もともと手術の必要はない不正咬合であった可能性も推測されます。一方で患者さまご自身が、矯正治療終了後の横顔のバランスに満足されていないという現状もあるわけですので、外科矯正の適否も含め歯科矯正治療としてはどのように考えるものなのか、率直なところを担当医の先生とご相談されるべきと思います。
通常の診療の際には、十分なお話の時間が確保できないことも多々あると思われますので、ご相談のためのご予約をおとりになってご相談されると良いと思います。
※他医療施設での治療やお話の内容についてのご質問やお問い合わせは、第三者の立場からは責任ある回答が不可能ですので、現在当院では回答を控えております。予めご了承ください。