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矯正治療 Q&A:矯正治療中の転居、矯正治療の中断・転医

転居に伴い現在治療中の矯正歯科に通院できなくなります。続きの治療はできますか?

他院にて開始された矯正治療の「続き」を他の医療施設にておこなうこと自体は可能ですが、概ね下記手続き等に同意いただく必要があります。

  • 原則として、前担当医の依頼状、紹介状、初診時の資料などが必要です
  • 引き継ぎ時に、必ず検査・診断をおこないます
  • 検査・診断の結果に基づき、引き継ぎ以降の治療計画には変更を加える場合があります
  • 同様に、使用する矯正装置の変更などする場合もあります
  • 検査・診断費用等を含め、転医後の医療施設の規定にしたがって矯正治療費がかかります(必ずしも正規の費用より減額されるとは限りません)

引き継ぎ以降の矯正治療を責任をもっておこなうには、引き継ぎ時の状況を正確に把握したうえで、その後の治療計画を再確認する必要があります。

また、転医後の矯正治療費は、引き継ぎ後の矯正治療の内容、使用する装置、消耗品、設備、また、治療に伴い当院が負う責任などを考慮して算出します。具体的には、継続して利用可能な矯正装置があれば、その分を減額するなどいたしますが、多くの場合、現在装着中の矯正装置を完全には継続利用・再利用ができないため、事例によっては総額に近い治療費用となってしまう場合も考えられます。

時折、転医前の医療施設でお支払いになった金額を、転医先での治療費から減額できないのか、とのご質問をいただきます。しかしながら、別の医療施設でお支払いは、転医先の医療施設にとっては無関係です。本質的にはすべての医療施設において、転医先であらためて、規定の治療費一式を要するものである点を、予めご理解ください。

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