矯正治療・よくあるご質問(費用・健康保険・2)
矯正治療は健康保険は使えないのですか?
現在の健康保険制度では、ほとんどの不正咬合の矯正治療が健康保険の適用外です。
一部の矯正治療(厚生労働大臣が定める先天性疾患、ならびに顎の離断が必要な顎変形症の外科矯正)のみに健康保険が適用可能です。これら以外の通常の矯正治療は自費診療となり、自費での矯正治療にともなう永久歯の抜歯等の費用も自費にておこなう必要があります。
「顎の離断が必要な顎変形症の外科矯正」とは、あごの骨の手術を併用した歯列矯正のことです。
外科矯正を健康保険で受診するには、「矯正」と「手術」の両方を健康保険適用で治療をうける必要があります。そのためには、設備・業績に基づいて都道府県知事から「顎口腔機能診断施設」の指定を受けた医療機関で「手術の併用が必要」との診断を受けて、治療を開始する必要があります。また「手術を併用した治療」が確定するまで健康保険の適用はできないことになっておりますので、検査・診断までを自費でおこなってから保険適用の可否を判断する場合もあります。
当矯正歯科は東京都知事の指定を受け、国立国際医療センター口腔外科などと連携した健康保険適用の外科矯正治療をおこなっています。

